介護職員等特定処遇改善加算金の支給に関する規程
(目的)
第1条
この規程は、社会福祉法人 津田福祉会(以下「法人」という。)給与規程に規定する給与とは
別に、厚生労働省が創設した介護職員等特定処遇改善加算制度(以下「特定加算制度」
という。)に基づき、法人の介護職員等に対し支給する特定処遇改善加算金
(以下「特定加算金」という。)について必要な事項を定めるものとする
(支給対象者)
第2条
法人の常勤職員又は非常勤職員の別を問わず、厚生労働省の定める
介護職員等特定処遇改善加算金の支給対象職員を対象とする。
(支給額)
第3条
特定加算金の支給額は、特定加算制度による加算見込額の範囲において、理事長が定める額とする。
(支 給)
第4条
特定加算金の支給は、年度分を手当(一時金)として、年1回、3月分の給与と合わせて支給する。
(在籍の限定)
第5条
特定加算金は、3月31日現在に在籍していない者については支給しない。
(経験・技能のある介護職員の基準設定)
第6条
経験・技能のある介護職員の基準設定の考え方は、当法人での勤続10年程度以上の介護福祉士とする。
(その他)
第7条
この規程は、特定加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。
附則
1.この規程は、令和元年10月1日から施行する。