社会福祉法人津田福祉会

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香川県さぬき市津田町津田2207番地

介護職員等特定処遇改善加算金の支給に関する規程

介護職員等特定処遇改善加算金の支給に関する規程

(目的)
第1条
この規程は、社会福祉法人 津田福祉会(以下「法人」という。)給与規程に規定する給与とは
別に、厚生労働省が創設した介護職員等特定処遇改善加算制度(以下「特定加算制度」
という。)に基づき、法人の介護職員等に対し支給する特定処遇改善加算金
(以下「特定加算金」という。)について必要な事項を定めるものとする

(支給対象者)
第2条
法人の常勤職員又は非常勤職員の別を問わず、厚生労働省の定める
介護職員等特定処遇改善加算金の支給対象職員を対象とする。

(支給額)
第3条
特定加算金の支給額は、特定加算制度による加算見込額の範囲において、理事長が定める額とする。

(支 給)
第4条
特定加算金の支給は、年度分を手当(一時金)として、年1回、3月に支給する。

(在籍の限定)
第5条
特定加算金は、2月末日現在に在籍していない者については支給しない。

(経験・技能のある介護職員の基準設定)
第6条
経験・技能のある介護職員の基準設定の考え方は、当法人での勤続10年程度以上の介護福祉士とする。

(その他)
第7条
この規程は、特定加算制度が終了すると同時に廃止するものとする。

附則
1.この規程は、令和元年10月1日から施行する。

2.この規程は、令和3年 2月15日一部改正。

3.この規程は、令和5年3月7日一部改正。