社会福祉法人津田福祉会

さわやか介護サービスは香川県さぬき市津田町の高齢者介護事業所です。

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香川県さぬき市津田町津田2207番地

さわやかホーム 短期入所・個室

利用者の所得段階:第1段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
併設型短期入所 
生活介護費(Ⅰ)
603
672
745
815
884
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22
22
22
22
22
個別機能訓練体制加算
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
93
102
113
122
132
居住費
320
320
320
320
320
食費
300
300
300
300
300
利用者負担金(日額)
1,375
1,453
1,537
1,616
1,695
送迎加算(片道)
184
184
184
184
184

利用者の所得段階:第2段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
併設型短期入所 
生活介護費(Ⅰ)
603
672
745
815
884
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22
22
22
22
22
個別機能訓練体制加算
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
93
102
113
122
132
居住費
420
420
420
420
420
食費
600
600
600
600
600
利用者負担金(日額)
1,775
1,853
1,937
2,016
2,095
送迎加算(片道)
184
184
184
184
184

利用者の所得段階:第3ー①段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
併設型短期入所 
生活介護費(Ⅰ)
603
672
745
815
884
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22
22
22
22
22
個別機能訓練体制加算
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
93
102
113
122
132
居住費
820
820
820
820
820
食費
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
利用者負担金(日額)
2,575
2,653
2,737
2,816
2,895
送迎加算(片道)
184
184
184
184
184

利用者の所得段階:第3ー②段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
併設型短期入所 
生活介護費(Ⅰ)
603
672
745
815
884
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22
22
22
22
22
個別機能訓練体制加算
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
93
102
113
122
132
居住費
820
820
820
820
820
食費
1,300
1,300
1,300
1,300
1,300
利用者負担金(日額)
2,875
2,953
3,037
3,116
3,195
送迎加算(片道)
184
184
184
184
184

利用者の所得段階:第4段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
併設型短期入所 
生活介護費(Ⅰ)
603
672
745
815
884
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
22
22
22
22
22
個別機能訓練体制加算
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
93
102
113
122
132
居住費
1,150
1,150
1,150
1,150
1,150
食費
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
利用者負担金(日額)
3,455
3,533
3,617
3,696
3,775
送迎加算(片道)
184
184
184
184
184

加算による利用料

療養食加算

医師の食事箋に基づく糖尿病食、腎蔵病食等の療養食を提供した場合には、1回当り8円が加算されます。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

家族関係やケアが原因で認知症の行動・心理症状が出現したことにより在宅での生活が困難になった方を短期利用で緊急に受け入れた場合、入所日から7日を限度に1日当り200円が加算されます。

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症のご利用者の場合は、1日当たり120円が加算されます。

緊急短期入所受入加算

居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていなく、利用者様の状態や家族の事情等により、介護支援専門員が短期入所療養介護を受ける必要があると認め利用した場合には、1日当り90円が加算されます。

医療連携強化加算

重度者の増加に対応するため、急変の予測や早期発見等のために看護職員による定期的な巡視や、主治の医師と連絡が取れない等の場合における対応に係る取決めを事前に行うなどの要件を満たし、実際に重度な利用者様を受け入れた場合に、1日当り58円が加算されます。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

利用者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある認知症の方の割合が50%以上あり、チームとして専門的な認知症ケアを実施した場合、1日当り3円が加算されます。

看取り連携体制加算

看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して対応方針の内容を説明し、同意を得ている場合、1日当り64円が加算されます。※死亡日および死亡日30日以下について、7日を限度とする。

業務継続計画未実施減算

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。以上の基準に適合していない場合には、所定単位数の3.0%が減算されます。

高齢者虐待防止措置未実施減算

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針を整備すること。従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合は所定単位数の1.0%が減算されます。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

身体的拘束等を行う場合の態様および時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することや対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、周知徹底を図る。また、指針の整備や研修を定期的に実施できていない場合、所定単位数の1.0%減算となります。

口腔連携強化加算

事業所の従業員が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合、1月に1回50円が加算されます。

生産性向上推進体制加算

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていることや見守り機器等のテクノロジーを複数導入していることで、(Ⅰ)1月当り100円、(Ⅱ)1月当り10円が加算されます。

長期利用者に対する減算

連続して30日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合、1日につき30円が減算されます。また、連続61日以上短期入所生活介護を行った場合は算定されず、新たな併設型短期入所生活介護費(1)(2)での算定になります。

 

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、上記の該当する加算料金を加えた金額に14.0%を乗じた金額が加算されます。

その他の利用料

病院等医療機関の受診料、薬代の自己負担分

理容料金

整髪料:1,500円
髭剃料:500円

電気使用料(持ち込み電気製品1日当り)

テレビ、こたつ、毛布:30円
ラジオ:20円
その他の電気製品:10円

 

※利用料の請求は、毎月末に合計し、翌月10日頃、請求書をご利用者様の自宅に送付します。請求書が届いた月の月末までに支払って下さい