要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、ご利用者様の負担はありません。
(単位:円)
要介護度 | 居宅介護支援費Ⅰ(45人未満の場合) |
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要介護1・2 | 10,860 |
要介護3~5 | 14,110 |
(単位:円)
加算による利用料
初回加算
3,000円/月
新規に居宅サービス計画を作成した場合
入院時情報連携加算Ⅰ
2,500円/月
介護支援専門員が病院又は診療所に入院した日のうちに連携し、病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合
入院時情報連携加算Ⅱ
2,000円/月
介護支援専門員が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合
退院・退所加算
参加無①:4,500円 参加無②:6,000円 参加有①:6,000円 参加有②:7,500円 参加有③:9,000円
病院等に入院、入所していた利用者の退院、退所に当たって病院の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合 ※連携の回数及び医療機関等で開催されるカンファレンス参加の有無で算定
通院時情報連携加算
500円/回 ※月1回を限度
利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報を受けた上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合に算定
緊急時等居宅カンファレンス加算
2,000円/回
病院又は診療所の求めにより、病院等の医師又は看護師等とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
ターミナルケアマネジメント加算
4,000円/月
終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握したうえで、在宅で死亡した利用者に対し、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者の自宅を訪問し、利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合
特定事業所加算Ⅱ
4,210円/月
加算の体制要件、人員要件を満たす場合