社会福祉法人津田福祉会

さわやか介護サービスは香川県さぬき市津田町の高齢者介護事業所です。

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香川県さぬき市津田町津田2207番地

さわやかホーム 入所・個室

利用者の所得段階:第1段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
経過的小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
694
762
835
903
968
日常生活継続支援加算
36
36
36
36
36
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ
107
117
127
137
146
居住費
320
320
320
320
320
食費
300
300
300
300
300
利用者負担金(日額)
1,494
1,572
1,655
1,733
1,807
利用者負担金(月額)
44,820
47,160
49,650
51,990
54,210

利用者の所得段階:第2段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
経過的小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
694
762
835
903
968
日常生活継続支援加算
36
36
36
36
36
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
107
117
127
137
167
居住費
420
420
420
420
420
食費
390
390
390
390
390
利用者負担金(日額)
1,684
1,762
1,845
1,923
1,997
利用者負担金(月額)
50,520
52,860
55,350
57,690
59,910

利用者の所得段階:第3ー①段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
経過的小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
694
762
835
903
968
日常生活継続支援加算
36
36
36
36
36
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
107
117
127
137
167
居住費
820
820
820
820
820
食費
650
650
650
650
650
利用者負担金(日額)
2,344
2,422
2,505
2,583
2,657
利用者負担金(月額)
70,320
72,660
75,150
77,490
79,710

利用者の所得段階:第3ー②段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
経過的小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
694
762
835
903
968
日常生活継続支援加算
36
36
36
36
36
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
107
117
127
137
167
居住費
820
820
820
820
820
食費
1,360
1,360
1,360
1,360
1,360
利用者負担金(日額)
3,054
3,132
3,215
3,293
3,367
利用者負担金(月額)
91,620
93,960
96,450
98,790
101,010

利用者の所得段階:第4段階

(単位:円)

区分
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5
経過的小規模介護福祉施設
サービス費(Ⅰ)
694
762
835
903
968
日常生活継続支援加算
36
36
36
36
36
個別機能訓練体制加算(Ⅰ)
12
12
12
12
12
看護体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
12
12
12
12
12
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ
13
13
13
13
13
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 
107
117
127
137
167
居住費
1,150
1,150
1,150
1,150
1,150
食費
1,550
1,550
1,550
1,550
1,550
利用者負担金(日額)
3,574
3,652
3,735
3,813
3,887
利用者負担金(月額)
107,220
109,560
112,050
114,390
116,610

加算による利用料

初期加算

入所から1ヶ月(30日)間は、初期加算として、1日当り30円が加算されます。また、30日を超える病院又は診療所への入院後再び入所された場合も、同様に加算されます。

外泊時費用

入院又はご自宅に外泊された場合は1ヶ月に6日を限度として、裏面表中の小規模介護福祉施設サービス費に代えて1日当り246円となります。

口腔衛生管理加算(Ⅰ)

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、利用者様に対して、口腔ケアを月2回以上行った場合に、1月当たり90円が加算されます。

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

通所リハビリテーションの理学療法士と施設職員が共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、多職種の職員が協働して当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施した場合に1月あたり100円が加算されます。

排せつ支援加算

排泄障害等のため、排泄の介護を要する利用者様に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合に、(Ⅰ)1月当り10円、(Ⅱ)1月当り15円、(Ⅲ)1月当り20円が加算されます。

褥瘡マネジメント加算

利用者様の褥瘡発生を予防するため、定期的な評価を実施し、その結果に基づき計画的に管理する場合に、(Ⅰ)1月当り3円、(Ⅱ)1月当り13円が加算されます。

配置医師緊急時対応加算

配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間または深夜に施設を訪問し利用者様の診察を行った場合に、以下の料金が加算されます。

早朝・夜間の場合:650円/回
深夜の場合:1,300円/回

※配置医師の通常の勤務時間外の場合(早朝・夜間および深夜を除く):325円/回

療養食加算

医師の食事箋に基づく糖尿病食・腎臓病食等の療養食を提供した場合には、1回当り6円が加算されます。

退所時指導等加算

退所前後訪問・指導・情報提供・連絡調整を行った場合に、以下の料金が加算されます。
ア.退所前/後訪問相談援助加算 460円
イ.退所時相談援助加算 400円
ウ.退所前連携加算 500円

看取り介護加算(Ⅰ)

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した入所者又はその家族の同意を得て、看取り介護に関する計画に基づき、看取り介護を行った場合に、次の料金が加算されます。
死亡日45日前~31日前:72円/日 死亡日30日前~4日前:144/日 
死亡日前々日、前日:680円/日   死亡日:1,280円/日

若年性認知症利用者受入加算

若年性認知症利用者様の場合は、1日当り120円が加算されます。

認知症専門ケア加算(Ⅰ)

利用者総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある認知症の方の割合が50%以上あり、チームとして専門的な認知症ケアを実施した場合に、1日当り3円が加算されます。

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症の行動・心理症状が認められた利用者様について、緊急に介護福祉施設サービスを行った場合、入所した日から起算して7日を限度として、1日当り200円が加算されます。

在宅・入所相互利用加算

在宅生活を継続する観点から、複数の者であらかじめ在宅期間及び入所期間(入所期間が3月を超えるときは3月を限度とする。)を定めて、当該施設の居室を計画的に利用した場合には、1日当り40円が加算されます。

在宅復帰支援機能加算

利用者様の家族と退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについての相談援助、市町村及び地域包括支援センター又は老人介護支援センターに対して利用者様の介護状況を示す文書を添えて居宅サービスに必要な情報を提供する連絡調整を行った場合、又利用者様が利用を希望する居宅介護支援事業者に対して、利用者様に係る居宅サービスに必要な情報の提供、退所後の居宅サービスの利用に関する調整を行った場合には、1日当り10円が加算されます。

ADL維持等加算

日常生活を送るために最低限必要な動作における維持改善の度合いが、バーセルインデックス評価d絵成果が出た場合に、(Ⅰ)1月当り30円、(Ⅱ)1月当り60円が加算されます。(※バーセルインデックスとは、日常生活動作を評価する指標であり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、合計を100点満点として評価する仕組み。)

自立支援促進加算

利用者様の尊厳の保持、自立支援・重度化防止の推進、廃用や寝たきり防止などの観点から、定期的な医学的評価や自立支援に係る支援計画等の策定を行った場合に、1月当り280円が加算されます。

科学的介護推進体制加算

厚生労働省が掲げる「自立支援等の効果が科学的に裏付けされた介護を実現(科学的介護)」に向けて推進しているデータベース「科学的介護情報システム(LIFE)」を活用して介護を実践した場合に、(Ⅰ)1月当り40円、(Ⅱ)1月当り50円が加算されます。

安全対策体制加算

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されている場合に、入所時に1回を限度として20円が加算されます。

業務継続計画未実施減算

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。以上の基準に適合していない場合には、所定単位数の3.0%が減算されます。

高齢者虐待防止措置未実施減算

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。虐待の防止のための指針を整備すること。従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。虐待の発生またはその再発を防止するための措置が講じられていない場合は所定単位数の1.0%が減算されます。

特別通院送迎加算

透析を要する入所者であって、その家族や病院等による送迎が困難である等やむを得ない事情があるものに対して、1月に12回以上、通院のため送迎を行った場合、1月当り594円が加算されます。

科学的介護推進体制加算

厚生労働省が掲げる「自立支援等の効果が科学的に裏付けされた介護を実現(科学的介護)」に向けて推進しているデータベース「科学的介護情報システム(LIFE)」を活用して介護を実践した場合に、(Ⅰ)1月当り40円、(Ⅱ)1月当り50円が加算されます。

協力医療機関

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。①入所者等の病状が急変した場合において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時確保している事。②高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。③入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を原則として受け入れる体制を確保している事。協力医療機関が①~③の要件を満たす場合に令和7年度3月31日まで1月当り100円、令和7年4月1日以降1月当り50円が加算されます。上記以外の協力医療機関と連携している場合は1月当り5円が加算されます。

退所時情報提供加算

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の医療機関に対して入所等を紹介する際、入所者等の同意を得て、当該入所者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を手依拠した場合に1人につき250円加算されます。

高齢者施設等感染対策向上加算

新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供し、感染対策や医療機関との連携体制を確保した上、感染した高齢者を施設内で療養を行った場合、(Ⅰ)1月当り10円、(Ⅱ)1月当り5円加算されます。

新興感染症当施設療養費

入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入所者等に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に1日当り240円、1月に連続する5日を限度として加算されます。

認知症チームケア推進加算

認知症の行動・心理症状(BPSD)の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するための平時からの取り組みやチームケアを行った場合、(Ⅰ)1月当り150円、(Ⅱ)1月当り120円加算されます。尚、認知症専門ケア加算を算定している場合は算定できません。

退所時栄養情報連携加算

厚生労働省が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者に管理栄養士が退所先の医療機関等に対して、当該者の栄養管理に関する情報を提供することで、1月に1回70円が加算されます。

生産性向上推進体制加算

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていることや見守り機器等のテクノロジーを複数導入していることで、(Ⅰ)1月当り100円、(Ⅱ)1月当り10円が加算されます。

 

※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として、上記の該当する加算料金を加えた金額に14.0%を乗じた金額が加算されます。

その他の利用料

病院等医療機関の受診料、薬代等の自己負担分

理容料金

整髪料:1,500円
髭剃料:500円

電気使用料(持込電気製品1日当り)

テレビ、こたつ、毛布、冷蔵庫:30円
ラジオ:20円
その他の電気製品:10円

健康管理費

インフルエンザ予防接種費:1,200円
肺炎予防ワクチン接種費:5,000円

教養娯楽・日用品費

日常の教養娯楽のための材料費や日用品の購入費 概ね1日:130円

他の保険医療機関を受診した場合で、診療内容が医療保険請求される時に発生する一部負担金
上記の利用料につきましては、今後の光熱水費等物価の動向、近隣類似施設の平均的な額、介護保険制度の改定等により変更することがあります。上記利用料は、毎月末に集計し、翌月10日頃にご自宅の方へ請求書を郵送致しますので、その月の月末までにお支払い下さいますようお願い致します。